精神的な不調を抱えながらも「収入面が心配で仕事を休めない」というお悩みはあると思います。そんな時に使える制度として、傷病手当金があります。
傷病手当金制度は精神疾患による休職にも使える制度です。この記事では傷病手当金制度について解説していきます。
傷病手当金とは、業務外の事由による病気やケガなどで、一時的に働けない期間に被保険者(本人)とその家族の生活を保障するために健康保険から手当が支給される制度のことを指します。
なお、傷病手当金は業務上・通勤時におこった病気やケガは給付対象外です。その場合、労災保険の対象となるため、別の手続きが必要になります。
傷病手当金を申請できるのは、健康保険に加入している会社員ならびに派遣社員やパート、アルバイトも対象です。自営業者や個人事業主などが加入する国民健康保険は支給対象外となります。
1日当たりの支給額は、標準報酬月額を月の日数30で割った額の2/3です。これが4日目以降休んだ日数に応じて支給されます。
勤務期間が1年に満たない方は、金額に上限があるので、詳細は各健康保険組合にご確認ください。なお、傷病手当金は非課税ですので、所得税や住民税の対象ではありません。
勤務先で健康保険に加入している人が、業務外の事由による疾病により、連続する3日を含んで4日以上休んだ時に、その期間中の給与が支払われない場合に支給されます。
傷病手当金を受給するためには、まず以下の4つの支給要件を満たす必要があります。
①業務外の事由による病気やケガでの療養
②就労が困難
③連続する3日を含み4日以上の休職期間がある
④休職期間中の給与支払いがない
①医療機関を受診し、診断書を作成してもらう
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②診断書を職場へ提出し、業務外に生じた病気やケガで働けない旨を伝え休職へ入る
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③同じ医療機関で月1回の定期診察を受ける
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④申請期間が過ぎてから申請書への記載を同じ医療機関で依頼する
例:3月1日~3月31日までの休職期間に対して申請する場合、4月1日以降に医療機関を受診し、傷病手当金申請書への記載を依頼する
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⑤職場へ傷病手当金申請書を提出する
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⑥無事に受理されると、2~3か月遅れで傷病手当金が振り込まれる
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これを休職期間中、継続する。
保険適応ですので、自己負担が3割の方は300円となります。
当院では、初診からのオンラインによる保険診療を実施しております。オンライン診療での傷病手当金の申請が可能です。是非、当院へご相談ください。