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コラム

傷病手当金の申請で注意するポイントは?

傷病手当金は、疾病による休職中に利用できるありがたい制度ですが、申請際してはいくつか注意するポイントがあります。今回は、傷病手当金の申請するうえで注意するべきポイントについて解説します。

傷病手当金とは?

傷病手当金とは、業務外の事由による病気やケガなどで、一時的に働けない期間に被保険者(本人)とその家族の生活を保障するために健康保険から手当が支給される制度のことを指します。休職していた期間の病状や、医療機関の受診日を記載した「傷病手当金申請書」を健康保険組合に提出する必要があります。

最初の3日間は含まれない

傷病手当金を申請条件として、申請が可能となるのは、「連続する3日間の休職」を含む4日目以降の休職からとなります。

有給での休みはカウントできない

有給休暇を使って休んだ場合は給与が支払われていることになるので、対象期間に含むことは出来ません。前述の「連続する3日間の休み」も有給として取得してしまうと 傷病手当金の申請条件を満たすまでに日数がかかります。

医療機関を受診するタイミング

休職後、医療機関を初めて受診した場合、初診日以前の過去を遡って診断書や傷病手当金の申請書を発行することは出来ません。その為、休職に入る前に医療機関を受診し、診断書を作成してもらった後に休職に入るという流れをとりましょう。初診日が退職後であった場合は申請が難しいとお考え下さい。

月1回の定期診察が必要

傷病手当金書類発行のためには原則月に1回以上の受診が必須となります。その場合、オンライン診療でも問題ありません。

未来の期間を前もって申請できない

傷病手当金の申請期間は、実際に休んだ期間の後に申請が可能となります。ですので、休職が確定しているからと言って未来の期間について前もって申請をすることは出来ません。

最長期間は1年6カ月まで

傷病手当金を受け取れる期間は、同一の傷病について最長1年6か月です。こちらの期間は途中で出勤した期間も含まれます。例えば、1年間休職し、その後2ヶ月出勤し、再度休んだ場合は、残り4ヶ月までは支給されますが、その後は受給期間の終了となります。

また、傷病手当金の受給期間が終わった後は、同じ病気で受給できない場合があるため注意が必要です。

申請から振り込みまでに2~3か月

傷病手当金の申請書を提出すると、加入先の全国健康保険協会または健康保険組合が審査を行います。傷病手当金の振り込みは、書類を提出してからおよそ2〜3ヶ月後です。その間は収入が滞ることになりますので、当面の生活費の準備が必要です。特に初回の申請は時間がかかります。2回目の申請以降はスムーズに進むことが多いようです。

退職日に出勤すると申請できない

仮に会社を退職することになった場合、退職日に引継ぎなどを理由に勤務してしまうと、退職後の申請ができなくなります。

再就職が決まると打ち切りとなる

仮に会社を退職した場合、再就職により雇用保険の基本手当(一般的に、失業保険とも呼ばれています)の申請をすると、その時点で傷病手当金は打ち切りとなります。

事前に要件を満たすか確認

傷病手当金支給申請書の申請が通るかどうかは各保険者の判断になります。例えば、社会保険の加入期間が1年未満で傷病手当の申請要件を満たしていなかった」といった場合は申請が健保から却下される場合があります。

ご自身が傷病手当金の申請要件を満たしているかどうか、必ず職場に事前にご確認することが望ましいでしょう。

初診からのオンライン診療で申請が可能

当院では、初診からのオンラインによる保険診療を実施しております。オンライン診療での傷病手当金の申請が可能です。是非、当院へご相談ください。

傷病手当金の申請で注意するポイントは?
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